退職代行業者選びで失敗しないために注意したいこと

記事更新日: 2020/03/16

ライター: きゃんゆー

皆様は、今の仕事を退職して新しい仕事にチャレンジすることを考えているでしょうか?

でも、以下のような悩みは抱えていませんか?

「退職を引き止められている」
「人手が足りなくて辞められない」
「辞表を出したけど上司に破棄された」
「自分がやめてしまうと、みんなに負担がかかってしまう」
「勤務先はブラック企業」

こんな状況であっても、「退職する」ための選択肢として「退職代行業者」があります。
最近ではSNSやインターネットのニュースサイト、テレビなどでも頻繁に「退職代行業者」の話は頻繁に聞きますよね?

退職代行業者はこのような方に有効な手段です。

「交渉するのが得意ではない」
「押しが弱い」
「人が良すぎると言われる」
「面倒くさいことはしたくない」
「今の職場がブラック企業」

会社が間に入ってくれるから、とにかく「退職したい」という人には手っ取り早い手段となりますが、最近では「退職代行業者で失敗した」という話も増えてくるようになりました。

今回は「退職代行業者」を活用する前のあなたに重要な情報をお伝えしていきたいと思います。
このサイトの記事をよく読んで、
「退職代行業者」で失敗しないように退職をしましょう!

「退職代行業者での失敗例」について

退職代行業者は近年の人手不足の影響で多数の業者が登場しております。
退職代行業者は自分でやらなければならない退職に関する連絡を代行してくれる心強い存在です。
退職に係る連絡を業者を通じてできることです。業者が入ることでワンクッション入ります。
退職したいという考えをお持ちの方には業者が間に入ることで退職できる可能性が高くなります。

しかしながら、退職代行業者には基本的にお金がかかり無料ではありません。
一方で退職代行業者との間で、様々なトラブルが発生するケースが増えております。
一例を上げるとこんな感じです。

退職代行業者との実際のサービス内容と異なる

退職代行業者がホームページなどで公表しているサービス内容と、実際のサービス内容が異なる事例も発生しているようです。
追加料金を後から請求された事例、公表している料金よりも異なる事例などもあります。
退職代行業者との間で依頼する前に十分に意思疎通を行うことや、有名でない退職代行業者については口コミなども確認することをお勧めします。

「サービス残業」「パワハラ」「セクハラ」などのトラブルは退職代行業者では対処できない

退職代行業者に依頼する上で落とし穴なのは、「退職代行業者では対処できない案件」がある点です。

退職の際に「サービス残業」「パワハラ」「セクハラ」などのトラブルを抱えている場合には、「退職代行業者」では対処することができません。
理由は「法的トラブルや法律相談は弁護士でないとできない点」にあります。弁護士でないものがこれらの行為を行うと非弁行為に該当(弁護士法違反)しますので処罰の対象です。
したがって、弁護士の資格を有しない「退職代行業者」が「サービス残業」に関わる残業代の交渉をすると非弁行為となり、退職代行業者は弁護士法違反で処罰の対象となります。
「退職代行業者」では「あくまでも」依頼人の意思を勤務先に伝達することしかできません。

「退職代行業者」に依頼する場合であっても「サービス残業」を解決するための残業代請求、「パワハラ」「セクハラ」を解決するための慰謝料請求などは自ら対応するか弁護士に依頼する必要があります。退職代行業者と弁護士へそれぞれ依頼することとなった場合、それだけ費用も高額となります。

なお、弁護士事務所でも「退職代行」を取り扱う事例が最近は増えております。
「サービス残業」「パワハラ」「セクハラ」などのトラブルを抱えている場合、退職代行は
「退職代行業者」ではなく弁護士事務所に依頼すると良いでしょう。この場合は退職代行に加えて、残業代請求などの対応も弁護士が対応できます。

退職代行業者に依頼する前に知っておきたいこと

退職代行業者に依頼する前に知っておきたいことをここで取り上げます。

少子高齢化の影響で人手が足りない

少子高齢化の影響で人手が足りない状況が続いております。2019年現在では65歳以上の高齢者の割合が約10人に3人となります。
2020年に入り、コロナウイルス感染症の流行の影響で経済が落ち込んでいる状況にはありますが、人手不足の傾向は今後も続くでしょう。
求人倍率を見てみましょう。2019年11月の有効求人倍率は
1.57倍(正社員1.18倍)でした。
かつては就職氷河期と言われた時期もありましたが、改善の方向にあります。
特に介護業界やトラック業界、バス業界、小売業界のように人手不足が深刻化している業種も存在します。
あるコンビニエンスストアのオーナーが、人手不足を理由にコンビニ本部に無断で24時間営業をしないで閉店したことは、大変大きな話題となりました。
バス業界では運転手不足によりバスが増便できない問題が発生しております。

退職されてしまった場合には、退職された人と同レベルの人材が確保できるかは不確実な要素です。
だからこそ、会社は今勤務している人材を引き留めようとするのです。

自分が辞めることで同僚に迷惑を掛けるのか?

自分が辞めることで、同僚に迷惑をかけてしまうということが理由で辞められないという話はよく聞きます。
辞めてしまうことで残った同僚の負担が増えてしまうのは紛れもなく事実でしょう。
最悪の場合は、自分が辞めたことが原因で職場が崩壊してしまうこともあるでしょう。
同僚だけでなく、取引先やお客様に迷惑をかけてしまうという考えも今の職場を辞められない理由の中に入るでしょう。


ただ、退職することにより仕事が回らなくなったり、残業が増えて他の職員(社員)の負担が大きくなったりするのは事実と言えます。
退職で迷惑をかけてしまうことになるのは事実ですが、あなたには責任がありません

「後任が決まるまで」「新たな職員(社員)を採用するまで」引き止める事例は結構あります。
後任に引き継ぐ場合も新たな職員(社員)を採用する場合も、あなたと同じように仕事が回らなくなるリスクがあります。
新たな職員(社員)を採用する場合でも、後任に引き継ぐ場合でも、教育や研修をするなどしてあなたと同じように仕事ができるようになるまでには、どうしても時間がかかってしまいます。そのため、基本的には会社はあなたを引き留めようとします。

人手不足はあくまでも「経営者の責任」「労働条件改善」「業務効率改善」「教育体制整備」「フォロー体制整備」などの方法で対処していく問題となります。職場崩壊したとしても厳しいですがそれは経営者の責任です。
自分が退職しようとしている勤務先が、離職率の高いブラック企業であった場合は、辞める原因を作り出したのは「経営者の責任」がものすごく大きいと言えるでしょう。
当然ながら、社員が辞めた後の補充として「新たな社員を採用する」のも経営者が対処しなければなりません。

上司や経営陣が強く引き止める

これも大きな理由です。特に人手が逼迫している会社では引き止めが顕著です。
退職願を出したものの、上司や経営陣に有耶無耶にされてしまう事例や強く慰留される事例は近年多くなってきています。
特に人手の少ない中小企業ではそれが目立ちます。
中には、「賠償請求する」「無効だ!」とパワハラとなってしまうケースもあります。


引き止められてしまった場合には、非常に難しい判断が求められてしまう状況となります。
引き止める側は基本的には「情に訴えかける」方法、「待遇改善」「昇給」を持ちかける方法により引き止めを持ちかけます。
引き止められることによって、転職することができずに「キャリアアップのチャンス」を最悪逃してしまうリスクもあります。

このような場合には、「心を鬼にして引き止めを断る」ことと「退職日を具体的に提示する」ことが基本です。
心を鬼にして退職日を具体的に提示することで、意思が固いと判断して引き止めることを諦める可能性が高くなります。

引き止めに応じて現職にとどまった場合、様々な弊害が生じるリスクがあります。
また、退職予定日の延期は好ましくありません。
特に転職先の内定が決まっている場合は、退職予定日の延期をしたことが原因で内定取り消しとなるリスクもあります。
退職予定日を具体的に提示していてもなし崩し的に延期になり、結局は辞めること自体がいつの間にかできなくなる場合もあります。

現職にとどまった場合、同僚や上司の不平不満のもととなってしまうリスクがあります。
特に引き留めたのに合わせて「待遇改善」「昇給」などが行われた場合は、不平不満が生まれるリスクが高くなります。
転職をとどまったものの、居づらくなってしまい最後は退職してしまう事例も多くあります。

苦しい時を乗り越えればいいことがあるのか?

今は人手不足で苦しい状況だけど、乗り越えればいいことがあるという精神論で乗り切ろうとする場合もあります。
「苦しいけど、いずれいいことがある」人手不足解決の糸口がない場合によく聞く言葉ですね。
そう考えているうちに無理をしてしまい、心と体を壊してしまうケースが良くあります。
そして、問題が解決できずに時間だけが過ぎてしまうことがよくありますので、改善が見られない場合には転職などの選択肢を検討する必要はあります。

誰も守ってくれない「最後は自分」

人手不足により、「職場崩壊に巻き込まれた」りしても、退職できずに無理なく働いて「体調を崩した」としても、会社の経営が悪くなり「倒産した」としても、会社は守ってくれません。
最後は自分なのです。

では、自分を守るための手段にもなる退職をする場合、法律ではどのようなことが規定されているのでしょうか?
詳しくは次の項目で見ていきましょう。

退職についての法律について

ここでは、退職に係る法律について解説をしていきます。
法律に関する知識をご自身で身につけることが、実は退職代行で失敗しないための重要なポイントです。

退職はどのようにすればできるのか?

法律的には「退職の2週間前」までに、「退職届」を提出することにより退職が可能となります。
民法627条でこれが規定されております。
退職の2週間前であれば、どんなに引き止めがあったとしても法的に退職可能です。
就業規則で1ヶ月前と定めがあったとしても民法627条の規定が優先されます。
ただし、契約社員(非常勤職員)で勤続年数1年未満の場合などは例外があります。

ただし、退職後も人間関係を円滑に保ちたい場合には、概ね1ヶ月前までに通知するのが好ましいと言えます。
ただし、内定が決まっている場合には、次の職場に採用される前までには必ず退職しなければなりません。
次の職場の入社日を頭に入れた上で、無理なく入社できるようにできる限り早く退職通知をしましょう。
入社日が決まっている場合には、次の職場での仕事に影響しないように、退職から入社までの間でまとまった休みをとって、旅行やレジャーなどで息抜きができることが理想的でしょう。

残業代請求はどのようにすればできるのか?

1日8時間以上(週40時間以上)勤務で残業が発生している場合は、管理監督者を除き残業代が支払われることになっています。
管理監督者に該当する条件は、採用や解雇に関する権限の有無や出退勤の自由度など厳しい要件が定められております。
管理監督者に該当しなければ、管理職であっても残業代が発生することになります。
残業代を請求するには労働時間を記録しておくことが好ましいです。メモ書きであっても記録をしていれば請求の根拠になります。

残業代を請求する場合は、繰り返しですが退職代行業者を利用することはできません。
自分で残業代を請求するか弁護士に依頼する必要があります。

強引な引き留めへの対処法はあるのか?

対処法はあります。繰り返しになりますが、退職届を出しておけば法的には問題ありません。
人員が著しく逼迫している状況だったり、あなたが退職すると仕事が回らなくなったりする場合には、強引な引き留めを行う場合も考えられます。

引き止める際の極端な例として、「パワハラ行為」があったり、「退職金を支払わない」と言われたり、「賠償請求されそう」になったりする事例もありますが、そのような行為があった場合には違法となります。
労働基準監督署や個人で加盟できる労働組合、労働問題に強い弁護士事務所に相談をしましょう。

なお、そこまでした強引な引き止めの場合は、ブラック企業であり組織として問題があるために、あなたが望んでいたとしても円満退職はできません。毅然とした対応を心がけてください。

退職代行業者・退職代行を取り扱う弁護士事務所のご紹介

退職代行業者へのリンク

退職代行を取り扱う弁護士事務所へのリンク

この記事を書いたライター

きゃんゆー

ひとり哲学「ひとり時間と仲良くなるのが人生を楽しむ秘訣だ」

ひとりタイプ:貴族

生年月日:1979年1月22日A型

趣味:カメラ、旅行、ダイビング、資産運用、カフェ巡り

 

仕事は、IT企業の経営企画部でM&Aや会社の分析。

数字に基づいた情報分析は大好物です!

サラリーマンをしながら資産運用を行っており、

運用歴は12年(投資信託、FX、株など)

運用実績は秘密!(いつか公開するかも)

収入源を複数持ち、自分の仕事を趣味として楽しむ『趣味リーマン』を目指してます。

 

 

この記事に関連するラベル

ページトップへ